松浦市議会 2022-06-01 令和4年6月定例会(第1号) 本文
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正など軽微なものについては、説明を省略させていただきます。 第1条による松浦市税条例の一部改正でございます。
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正など軽微なものについては、説明を省略させていただきます。 第1条による松浦市税条例の一部改正でございます。
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正などについては説明を省略させていただきます。 第3条、所得割額でございます。算定に用いる率を「100分の9.3」に改めるものでございます。 第4条、均等割額でございます。被保険者1人について「30,000円」とするものでございます。 2ページ、3ページになります。
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正など軽微なものにつきましては、説明を省略させていただきます。 まず1ページ目ですが、第1条による松浦市税条例の一部改正でございます。 第24条は、個人の市町村民税の均等割の非課税の範囲及び税率の軽減並びに所得割の非課税の範囲等に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限るものとするものでございます。
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正など軽微なものについては、説明を省略させていただきます。 まず、1ページ目ですが、第1条による松浦市税条例等の一部改正でございます。 第24条は、非課税措置として寡夫を対象から除き、ひとり親を追加するものです。 第34条の2は、所得控除について、ひとり親を追加する所要の措置でございます。
なお、改正箇所のうち法改正による参照条項のずれや語句の修正などにつきましては、説明を省略させていただきます。 まず、1ページでございますが、第1条による松浦市税条例の一部改正でございます。
なお、改正箇所のうち法改正によります参照条項のずれや字句の修正、用語等の変更など、実際の内容に変更がないものや軽微なものについては説明を省略させていただきます。 それでは、新旧対照表の2ページをお願いいたします。 第24条でございますが、個人市民税が非課税となる基準の合計所得金額を10万円引き上げる改正でございます。
次に、同条第7項から5ページにかけましての附則第11条におきましては、地方税法及び同法施行規則の改正に伴う参照条項等の変更を行ったものでございます。